氏名を語らない男に罰金20万円の判決

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

大阪地裁は、窃盗(万引き)で現行犯逮捕の上、氏名を黙秘したまま起訴され、公判でも氏名を語らない男に、求刑通り罰金20万円の判決を言い渡しました。

刑事事件の被告人は黙秘権があります。しかし、氏名については黙秘権に含まれないというのが、最高裁の判例(昭和32年2月20日大法廷判決)になっています。

実際の刑事裁判でも、冒頭手続は、「人定質問」→「起訴状朗読」→「黙秘権告知」→「罪状認否」という順番で進行します。

裁判長が、冒頭手続で被告人に氏名や生年月日、住所などを質問(人定質問)する際は、黙秘権を告げないで質問しています。氏名などの人定事項が黙秘権に含まれていないからです。

どこの誰だか明らでないまま昨日の判決を受けた男は、約2か月間の未決勾留に付されていたことから、判決で、1日当たり5千円に換算して20万円に満つるまで(40日分)を罰金額に算入すると言い渡され、既に払い終えた扱いを受けて、釈放されたそうです。


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