時効になった年金請求

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

時効になった23年分の年金(2200万円)の支払いを求めて国を訴えていた女性の裁判で大阪地裁は、国に2200万円の支払いを命じました。

裁判所は、国が時効を主張することは、今回の場合は信義則に反して許されないとしました。

女性は、1985年ごろから、夫の年金手帳を持参して社会保険事務所を約10回訪問したが、「記録が見当たらない」と対応されたそうです。

その後、2009年になって記録が確認されて年金の受給申請を出したが、申請から5年前までの分しか認められなかったために提訴したようですが、裁判所は、社会保険事務所の対応がいいかげんだったために支給が受けられなかったものであり、それを棚に上げて時効消滅を主張するのは許されないと判断しました。

高裁の判断が注目されます。


この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)