日本版の司法取引制度がスタート

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

平成28年の刑事訴訟法改正によって導入されたいわゆる日本版の司法取引が、今年(平成30年)6月1日からスタートしました。アメリカで定着している本来の司法取引は、自分の刑事事件について有罪の答弁をすると、公判での証拠調べを省略して直ちに有罪判決をする制度であり、予め検察官と被告人・弁護人の間で有罪答弁と引き換えに刑を軽くする取引が行われるところから、司法取引と呼ばれています。

日本では、アメリカで行われているような司法取引は利益誘導に当たるとして禁止されており、このような取引によって被告人から得た供述は任意性がないため、刑事事件の証拠としては使うことができない(証拠能力がない)とされています。

このたびスタートした日本版司法取引は、他人の刑事事件について証拠収集に協力する見返りに、自分の刑事事件で検察官から軽い処分を得る制度で、アメリカ型の司法取引とは違う内容です。日本版司法取引は、正式には「協議・合意制度及び刑事免責制度」と呼ばれます。この制度は、特定の組織的な財政経済犯罪とか薬物・銃器犯罪などについて、検察官と被疑者・被告人(協力者)が、弁護人の同意がある場合に、協力者が他人(標的者)の刑事事件について真実を供述するなど一定の協力行為をし、検察官が協力者の刑事事件について、一定の処分を軽くすることを合意する制度です。

この制度の問題点として、合意した本人が虚偽の供述をして無関係な第三者を巻き込んだり、第三者に責任を転嫁する可能性が指摘されており、検察官及び弁護人は安易な運用に陥らないよう自覚することが何よりも重要です。

日本版司法取引制度の詳細については、旭合同法律事務所ホームページから「刑事事件・ストーカー被害相談センター」の専門サイトにお進みください。QアンドA形式で解説記事が掲載されています。


この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)