国庫に入る相続財産

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

身寄りがなく相続人が全くいない人が亡くなった場合、家庭裁判所が利害関係人等の申立を受けて相続財産管理人を選任することになります。

相続財産管理人は、相続財産を必要に応じて現金化した上で、そこから被相続人の債権者に弁済し、その後、被相続人と特別な縁故がある者(特別縁故者)がいれば受け取ることができることもありますが、それでもまだ残りがあれば国庫に納められることになります。
最高裁判所によると、こうして国庫に納められる相続財産は毎年400億円にもなるそうです。

国のものになってしまうよりかは、遺言を作ってどこかに寄付したりしたほうが良いと思いますよね。毎年400億円、なんだかもったいない気がします。

@納税通信(第3526号)参照


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旭合同法律事務所(名古屋)