捨て猫を畑に逃がした警察職員ら不起訴

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

警察署で落し物・忘れ物紛失届や拾得物届の受付けは会計課です。
愛知県内の警察署に、昨年8月と10月に3匹の捨て猫が届けられました。

署に勤務する会計課の職員(59歳)は、その猫を畑に逃がしたとして、動物愛護管理法違反(遺棄)の罪で、愛知県動物保護管理センターの支所長(53歳・男性)は、この職員に猫を逃がすようそそのかした教唆の罪で、それぞれ今年4月に書類送検されていました。

同法は愛護動物を遺棄した者を100万円以下の罰金に処すと規定しています。7月30日名古屋地検の検察官は、「遺棄とは危険な場所に捨てることを指し、畑に逃がした行為は遺棄に当たらない」と判断し、二人を不起訴としました。

今回は、もともと捨て猫であったための判断だと思われますが、生後間のない飼い猫の子を飼い主が畑に置き去りにした場合は、別の判断になるのではないでしょうか。

高橋 寛


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旭合同法律事務所(名古屋)