小田急騒音訴訟の騒音低減対策和解

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

小田急線の高架複々線化事業をめぐり、騒音被害を受けたとして周辺住民ら118人が小田急電鉄に計約7億8千万円の損害賠償などを求めた訴訟があります。

この騒音訴訟では、東京地裁判決は、旧環境庁が新設路線などを対象に示した騒音対策指針(日中60デシベル以下、夜間55デシベル以下)などを踏まえ、日中65デシベル、夜間60デシベルを超える騒音にさらされている住民らの被害を「一般社会生活上、受忍すべき限度を超えている」と判断し、計約1150万円の支払いを命じていました。

控訴審の東京高裁では和解が成立したとの報道があります。

その和解内容は、小田急側が原告全員に和解金計5500万円を支払い、同区間の騒音を日中(午前7~午後10時)65デシベル以下、夜間(午後10~午前7時)60デシベル以下に抑えるなどの内容のようです。

なお、高裁での和解条項では、騒音低減対策も盛り込まれたとのことです。

和解成立後、速やかに地上1・2メートル地点での騒音を日中65デシベル以下、夜間60デシベル以下にするとしているほか、高架橋から高さ1・2メートルの地点での騒音についても、和解成立から遅くとも2年以内に同レベルにするとしているようです


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