国道2号線の騒音訴訟

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

広島地裁は、騒音が「昼間の屋外で65デシベル以上、夜間の屋内で45デシベル以上」となる居住者が睡眠妨害などの被害を受け、受忍限度を超えていると明示しました。

そして、原告78人のうち36人の騒音被害を認め、昼間の屋外で65デシベルを超える場合に「1日100円」、夜間の屋内で45デシベルを超える場合に「1日250円」の賠償を命じました。賠償総額は約2160万円になります。

ただし、広島地裁は、沿道に通勤する原告への損害賠償や建設工事差し止め請求は棄却しました。

控訴審である広島高裁は、さらに、沿道で働く原告にも損害賠償を認めました。

国道の騒音訴訟で、沿道で働く原告にも賠償を認めた判決は初めてになります。なお、高架延伸工事は、一部は完成しましたが、広島市の財政難を理由に凍結されているとのことです。

騒音に関する損害賠償請求の受任限度は住民側を保護する方向で進んでいるようですね。


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旭合同法律事務所(名古屋)