吉本興業の暴力団利用に関する名誉棄損

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

暴力団との交流を報じた「週刊現代」11年11月5日号の記事で名誉を傷つけられたとして、吉本興業が発行元の講談社などに3300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決がありました。

東京地裁は、大阪地裁であった同種訴訟の証言記録などを基に、漫才師が暴力団幹部と知人関係にあることを元代表が認識していたと認定したうえで、所属漫才師と暴力団の関係を利用し吉本の元代表が女性関係などのトラブルを解決したとする反社会勢力との交流継続を示唆する内容の記述を「事実を基にした論評の域を出ない」「重要な部分は真実」と判断しました。

結論としては、名誉毀損の成立を認めず、他の一部記述のみ名誉毀損(きそん)を認め、講談社側に110万円の支払いを命じました。

週刊現代編集部は「吉本興業と暴力団の親和性を認めた画期的な判決。実質勝訴だ」としました。

対する吉本興業は「勝訴には満足しているが、一部受け入れられない部分もあるので、対応を検討している」としています。


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旭合同法律事務所(名古屋)