分配型投信と説明義務違反
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
先月、みずほ銀行とみずほ投信投資顧問に対して東京地裁は、説明義務違反を理由に約68万円の賠償命令を出しました。
問題になったのは、分配型投資信託で、運用益から分配金を出す以外に、元本の一部を取り崩して分配金を出す場合があるのにこれがきちんと説明されていなかったので、運用益から分配金が全額出ると思って購入したという事案で、途中で解約したところ137万円の損が出たというものでした。
裁判所は購入者にも5割の過失を認めて結局68万円の賠償を認めたようです。
今後、NISAなどの利用で同じような問題が出てくる可能性もあるので要注意ですね。
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旭合同法律事務所(名古屋)