再転相続と相続放棄
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
祖父A、父B、本人Cがいるとして、Aが亡くなった後にBも亡くなったとします。祖父Aには多額の負債がある場合、Cは祖父Aの相続だけを放棄することはできるでしょうか?
父Bには、祖父Aの相続につき相続放棄をする権利を有していますが、本人Cはその相続放棄をする権利を父Bから承継していると考えられています。
そうすると、父Bが相続放棄する熟慮期間が経過していなければ、本人Cは父Bから承継した相続放棄をする権利を行使することが出来ることになります。こうした本人Cのことを再転相続人と言います。
その上で、裁判例の傾向として、本人Cは、自己が祖父Aの再転相続人となったことを知った時から3か月以内であれば、祖父Aについて相続放棄できると考えているようです(名古屋高裁金沢支部平成9年9月17日決定・家月50巻3号30頁)。
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旭合同法律事務所(名古屋)