児童手当が入金された預金の狙い撃ち差押は違法
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
児童手当の受給権は差押禁止財産です。
しかし、児童手当が銀行預金口座に振り込まれた場合には、形式上は、預金債権という別箇の財産になるため、原則として全額の差押が許されることになります。
ただし、裁判例では、個人事業税および自動車税について、差押処分の時点において、児童手当以外に預金口座への入金がない状況にあり、処分行政庁がそのことを知りうべき状況であったのに、なお差押処分を断行した場合には、権限を濫用した違法なものと判断された判決もあります(鳥取地裁H25.3.29)。
このような狙い撃ちの租税の差押処分は児童手当の趣旨に反するので許されないとみるべきです。
なお、同事案の判決文には「滞納処分の執行停止(地方税法15条の7)により、これに伴う差押の解除を受けることも可能である」との言及もありました
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旭合同法律事務所(名古屋)