司法書士に係る過払金請求訴訟の問題点

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

司法書士が受任して作成した原告本人名義による訴状等によって提起された過払金返還請求訴訟については、従前から問題点が指摘されていました。

簡易裁判所については司法書士の訴訟代理関係業務は認められていますが、地方裁判所では許されていません。

ただ、過払金返還請求訴訟等では、広告等で宣伝をして集客し、実態として地方裁判所でも司法書士による訴訟代理が行われている等の問題点が指摘されていました。

最近、このような訴訟について、弁護士法72条、民事訴訟法54条1項に違反するとして訴えを却下した判決が出ています(富山地裁H25.9.10)。

今後、司法書士の地方裁判所における業務の実情、あり方に影響を与えると思われます。


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旭合同法律事務所(名古屋)