バラエティー番組での発言

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

山口県光市の母子殺害事件で、橋下徹弁護士(現大阪市長)がテレビ番組で被告の弁護団に対する懲戒請求を呼び掛けたことを巡り、弁護団だった弁護士19人が橋下氏と放送した読売テレビ(大阪市中央区)に総額約1億1500万円の損害賠償と謝罪広告を求めた訴訟の判決が広島地裁でありました。

橋下弁護士は07年5月放送の読売テレビの情報バラエティー番組「たかじんのそこまで言って委員会」で、光市事件(1999年4月)の被告の元少年(32)=12年3月に死刑確定、再審請求中=が差し戻し控訴審で否認に転じたことを巡り、「弁護士が主張を組み立てたとしか考えられない」「許せないと思うなら一斉に弁護士会に懲戒請求をかけてもらいたい」と呼びかけ、19人には計約7700件の懲戒請求が寄せられた。読売テレビは弁護団への批判をあおるような編集をしたとして訴訟提起されたものです。

広島地裁は、橋下弁護士については「発言の中に、弁護活動に対する批判という枠を超えた人身攻撃に及ぶような表現はない」「事件の重要性から社会的注目を浴び批判を受けるのはやむを得ない。原告の精神的苦痛は受忍限度を超えず、違法ではない」と判断しました。

また、読売テレビについては「放送内容は事業者の自主規制に委ねられる。発言に違法性がなければ、放送内容を編集する義務はない」として、「懲戒請求の呼び掛けは不法行為に当たらない」と原告の請求を棄却しました。


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