セブンイレブンの「店主」は「労働者」と認定

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

各種報道にもありましたが、セブンイレブンのフランチャイズ加盟店主らが求めた団体交渉をセブンイレブンが団体交渉を拒否したのは不当労働行為であるとして、県労働委員会に救済を申し立てていた事例があります。

今回、岡山県労働委員会は、「セブンイレブンの店主は独立性が希薄で労働者に当たる」と指摘し、セブンイレブン側に団体交渉に応じるよう命じました。

FC契約において加盟店主を「労働者」と判断したのは国内初のことです。

セブンイレブン側は「FCというビジネスモデルを真っ向から否定するもの」と主張し、中央労働委員会に再審査を申し立てるか、命令の取り消しを求めて行政訴訟を起こすようです。

県労働委員会は、異例の4年間をかけて審理しています。県労働委員会は、店主側が会社システムに密接不可分に組み入れられ、報酬の労働に対する対価性も認められるなどとして「労働組合法上の労働者」と認定したとのことです。

今後の再審査や行政訴訟の推移が注目されます


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旭合同法律事務所(名古屋)