グーグル検索と忘れられる権利

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

私は、3年ほど前に、女子高生に対する児童買春の罪で逮捕され、50万円の罰金を受けたことがありました。

しかし、今でも、私の名前を検索すると、この逮捕歴が検索結果に表示されてしまいます。そこで、私は、グーグルに対して、検索結果を削除するよう裁判を提訴しました。

すると、裁判所は、
①一度は逮捕歴を報道され社会に知られてしまった犯罪者といえども、人格権として私生活を尊重されるべき権利があり、更生を妨げられない利益をもっているから、犯罪の性質等にもよるが、ある程度の期間が経過した後は過去の犯罪を社会から「忘れられる権利」がある、
②罰金刑に処せられて罪を償ってから3年あまり経過した過去の児童買春の逮捕歴がネットで簡単に閲覧されてしまうことは、検索エンジンの公益性を考慮しても、更生を妨げられない利益が社会生活において受忍すべき限度を超えて侵害されている、
と判断してくれました。
その上で、グーグルに対し、検索結果を削除するように命じてくれました。

@さいたま地裁平成27年12月22日決定(判時第2282号78頁)


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旭合同法律事務所(名古屋)