国税への不服申立手続

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

国税当局の処分に不服があるときに行う審査請求の手続が平成28年4月1日から変わります。

国税についての不服申立は国税通則法に基づきますが(行政不服審査法ではありません)、これまでは、国税局や税務署に再調査を請求した後でないと、原則として国税不服審判所に審査請求することはできませんでした。

しかし、今後は、最初から、国税不服審判所へ直接審査請求をすることが可能になりました。

また、再調査請求や直接審査請求できる期間は、国税当局の処分を知った時から3か月以内と延長されました。

その他、今後は、国税不服審判所が国税当局に提出させた書類につき、閲覧や写しの交付も請求することができるようになりました。

@納税通信(第3416号)参照


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旭合同法律事務所(名古屋)