<ふるさと納税>総務省が返礼品の自粛要請

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

平成28年4月1日、総務省は全国の自治体に対し「金銭類似性の高いもの」「資産性の高いもの」を返礼品にすることを控えるよう要請する通知を出した(平成28年4月1日付総税企第37号)。

通知には、「金銭類似性の高いもの」の品目としてプリペイドカード、商品券、電子マネーなど、「資産性の高いもの」の品目として家電、パソコンなどの電子機器、貴金属、自転車、ゴルフ用品などが列挙されている。

通知はあくまで要請であり法的拘束力はないが、返礼品の見直しにつながるのは明らかと考えられている。こうした通知には、地元産業の農産物は良くて、同じ地元産業として生産工場があるゴルフ用品や電子機器、自転車などはどうしてダメなのか、という意見も根強いとされている。

なかなか難しい問題ですが、何を返礼品にするかは地元の利権につながりかねない問題ですから、各自治体の議会できちんと審議した上で返礼品目を選定するなど、選定プロセスを透明化させることがまずは大事なように思います。

@納税通信(第3422号)


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旭合同法律事務所(名古屋)