相続した空き家の譲渡所得の3000万円特別控除

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

相続した空き家を売却した場合に、居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除を適用できるよう租税特別措置法が一部改正され、平成28年4月1日から施行されています。

空き家が発生するのは相続に起因することが多いので、その処分を促し、空き家の発生を抑制することが狙いですが、空き家の耐震基準とからめたため要件がかなり複雑です。

具体的には、1)相続の開始の直前において被相続人の居住用の用に供されていたこと(亡くなった人が住んでいたこと) 2)被相続人以外に居住していた者がないこと(両親が実家に住んでいて、お父さんが亡くなったのでお母さんを引き取ったため実家が空き家になったというのはダメのようです。実家を処分する予定の場合は、お父さんが亡くなる前にお母さんを引き取らないといけないようです) 3)昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること(つまり旧耐震基準の建物) 4)相続の時から譲渡の時まで、事業、貸付、居住の用に供されていないこと(被相続人が亡くなった後はずっと空き家状態であること。写真とか撮っておかないといけないかも)が必要で、5)平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡した場合(相続した日から3年を経過した年の12月31日までに売却すること。平成25年1月2日以降に死亡した被相続人に適用)で 6)譲渡時に現行の耐震基準に適合するよう建物を修繕するか、建物を取り壊して更地にして売却する場合でなければならず 7)譲渡価額が1億円以下であることなどが必要です。

このような要件を満たしていることを証明するものを市町村に提出し、市町村から被相続人居住用家屋等確認書の交付を受けないといけないようです。
種々の要件がありますので専門家に相談した方がよさそうです。


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旭合同法律事務所(名古屋)