飲酒交通事故の発覚を免れるため逃亡の罪

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

2015年1月30日、福井地裁は新設の発覚免脱罪で、同県内初の有罪判決を言い渡しました。

飲酒運転も処罰するには証拠が必要なことに変わりはありません。

従来は、その処罰を免れるため、事故現場から逃走して次の飲酒をしたり、身体からアルコールが抜けるまで時間稼ぎをして、事故時のアルコール検知から逃げるケースが後を絶たず、そのことが結果的にひき逃げ行為に結びついていました。

このような逃げ得を許さないため、平成26年5月20日、発覚免脱罪を新設した「自動車の運転により人を死傷させる行為の処罰に関する法律」が施行されました。

酒酔い運転で人を死傷させる事故を起こした運転者が、アルコール又は薬物の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取し、又はその場を離れてアルコール等の濃度を減少させるなどすると「発覚免脱罪」が成立し、そのことだけでも12年以下の懲役に処せられます。

載るなら飲むな。飲むなら乗るな。当たり前のことを当たり前に守ることが、自分を守り家族を守り、社会を守ることにつながります


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