愛知県公安委員会が指定暴力団に訴訟妨害禁止命令を出しました

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

飲食店の経営をしていた男性が、指定暴力団山口組系組幹部に「あいさつ料」を脅し取られたことについて、使用者責任を根拠に、組長に対するあいさつ料の返還や慰謝料等を含めて合計約3200万円の請求を求める訴訟を提起しました。

愛知県公安委員会は、暴力団対策法に基づき、被告の山口組組長と傘下の組幹部に訴訟の妨害行為を禁じる命令を出しています。

?禁止命令の内容は、男性への面会要求や電話、自宅周辺をうろつくことなどを禁止。配下の組員らに同様の行為を命じることも禁じている。

命令に違反すると、3年以下の懲役か250万円以下の罰金が科されることになります。


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旭合同法律事務所(名古屋)