遅刻による停職は不当
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
東京都水道局職員の40代の男性が「遅刻が多いなどとして停職にされたのは不当だ」として都に約550万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決がありました。
都水道局は、男性が平成18~21年に約70回遅刻し、出勤記録を部下に修正させたとして、22年7月に停職3カ月にしました。
男性は「電車の遅延など正当な理由があり、指示もしていない」と主張していました。
東京地裁は、部下の記憶が不明確なことなどから「全てが遅刻とは認められず、遅れた日や回数を特定することは困難。具体的な指示があったともいえない。他の職員への事情聴取など、調査を尽くさずに処分した」と判断しました。そして、遅刻の事実が認められないとして停職を取り消し、約380万円の支払いを命じました。
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旭合同法律事務所(名古屋)