累犯障害者を利用した偽装縁組に無効判決

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

万引きなどで服役と路上生活を繰り返していた61歳の男性が、面識のない27人と養子縁組していたとされているため、縁組無効確認を求めた裁判で、10月15日、東京家裁は27人のうち2人分について、「何者かが男性に無断で手続きしており、男性には縁組の意思がなかった。」と認定し、縁組を無効とする判決を言い渡しました。

今後は残りの縁組についても、無効の判決が順次言い渡される見込みですから、すべての判決が確定すれば、男性の戸籍は元通りに回復されます。

男性は約10年前からこれまでに12回も姓が変わっていました。姓が変わるたびに新たな銀行口座が開設されていますから、振り込め詐欺の集団などが犯罪に悪用していた疑いがあります。

偽装縁組に利用された知的障害者や路上生活者の多くは、縁組に気づいていないか、泣き寝入りしているものとみられます。今回のケースは、今年4月に出所した際、地域生活定着支援センターの橋渡しによって、福祉施設が男性の身元を引き受け、弁護士が縁組無効確認訴訟を手がけたことから、無効判決獲得が実現したものです。


この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)