祇園暴走事故で両親と勤務先に賠償命令

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

平成24年4月12日、観光客で賑わう京都の祇園で、軽ワゴン車の暴走によって通行人19名が死傷し、運転していた男性(当時30歳)も死亡する事故が起きました。

後で、この男性にはてんかんの持病があったことが分かりました。

昨日(2014年2月4日)。京都地方裁判所は、この事故での初の判決を言い渡し、運転していた男性の両親と勤務先に計5200万円の支払いを命じました。訴えていたのは、事故で亡くなった女性の遺族です。

男性の両親が賠償しなければならないのは、死亡した男性の損害賠償義務を相続しているからです。

男性の勤務先会社が賠償しなければならないのは、男性が運転していた軽ワゴン車が会社の所有で、しかも勤務中でしたから、会社は男性の使用者としての責任があり、車を運行の用に供する者としての損害賠償責任があるからです。

なお、自動車損害賠償法に基づく運行供用者の賠償責任は、人身事故に限られています。


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旭合同法律事務所(名古屋)