日本にも「司法取引」を導入か?

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

日本ではタブーとされてきた「司法取引」の導入が、7月9日の法制審議会の特別部会で、刑事司法改革最終案に盛り込まれ、3年に及んだ議論が閉じられました。

我が国の現行制度では、被疑者や被告人に、刑事責任を追及しないことを約束して引き出した供述は、「利益誘導」として任意性がなく、証拠能力が否定されます。

法制審の最終案に盛り込まれた司法取引は、刑事責任を追及しないことを約束して、他人の犯罪を証言することを認めるというものです。

最終案では、うその供述で無実の人が巻き込まれるのを防ぐため、「虚偽供述罪」が盛り込まれたほか、司法取引には被疑者・被告人の弁護士による同意が必要であるとしています。

しかし、捜査機関に迎合し、無実の人を首謀者に仕立てるなど、うその証言をしてでも自分が助かりたいという誘惑は断ち難く、司法取引が冤罪を生む温床になりかねないと危惧されています。


この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)