国税不服審判所が税務署の更正処分取り消す

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

国税不服審判所が税務署の更正処分取り消す

国税に関する不服申立制度には、税務署長等に対する異議申立と国税不服審判所長に対する審査請求があり、通常は、異議決定に対して不服がある場合に審査請求をすることになります。

今までは国税不服審判所に審査請求をしても通らないと思われていましたが、平成24年4月9日に税務署の行った更正処分を全部取り消す裁決が出されたそうです。

理由は、税務署の作成した更正通知の「理由」の中に十分な理由が十分に記載されていなかったということです。

裁判の判決書でも結論を導いた理由をきちんと書かなければならないことになっており、理由が書かれていない判決は異議申立があれば破棄されます。国税不服審判所も裁判所近づいているようです。

戸田裕三


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