政府は不在者財産管理人制度の活用を決定

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

報道によりますと、政府は9日、東日本大震災で所有者の生死不明・所在不明になっている土地の取得を早めるため、民法の「不在者財産管理人」制度の活用を決めました。

住宅再建や町づくりの加速化が狙いで、この日まとめた復興に関する新たな対策に盛り込んだとのことです。この制度は、民法25条から29条に定められているものです。

被災地では自治体が利害関係人として家庭裁判所に「不在者財産管理人」の指名を申立てます。

裁判所は、審判で弁護士など専門家の中から財産管理人を指名します。

管理人の権限は財産の管理ですから、①保存行為、②財産の性質を変えない範囲内での利用又は改良を目的とする行為です。この権限を超える行為(例えば、売却処分など)をするには、家庭裁判所の許可が必要です。

裁判所の許可を得れば、財産管理人が当該財産を処分できることになります。

通常の土地収用手続きは数年かかるケースもあり、復興事業を遅らせる原因の一つになっていることから、被災自治体などから、早期収用を可能する要望が出ていたので、このたびの政府決定となったようです。


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