大分市の生活保護の収入認定が誤りとした判決
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
収入額を実際より高く設定されたため、生活保護費の支給額が本来得られるはずの金額より少なくなったとして、大分市の大工の男性が、大分市に差額分や慰謝料(損害賠償)計244万円を請求した訴訟の判決がありました。
男性は1999年から生活保護を受給し、大工道具を運ぶために必要だったことから、車の保有を市に申請したようです。
生活保護は一定額から収入を差し引いた分が支給されるため、大分市は、規定では処分すべき自動車を男性が保有していることを理由に、県の最低賃金に基づいて算出した額以上の収入があることを条件に保有を認めたとのことです。
男性の収入はその後低下し、大分市は収入増が見込めないことから転職を勧めたようですが、男性は拒否。車の保有も続けたいと主張したため、市は最低賃金を基にした額の収入があったとみなした上で、本来支払うべき額よりも減額した保護費を支給したとのことです。
大分地裁は、「生活保護法の目的に照らすと、男性の同意があったとしても、実際には得ていない額を収入額とすることはできない。
市の決定は違法だ」と指摘し、2007年3月から12年1月までの差額約190万円に加え、慰謝料50万円、合わせて244万円余りを全額支払うよう命じました。
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旭合同法律事務所(名古屋)