22年前の窃盗などで逮捕、時効は大丈夫?

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

報道によりますと、大阪府警察本部の南署は、22年前に預金通帳などを盗んで2450万円を引き出していた男を、1月22日逮捕しました。
窃盗の罪は7年で時効になるため、通常であれば、とっくに公訴時効が完成し、処罰することはできません。

しかし、この男は、犯行直後に名古屋からフィリピンに高跳びし、警察は指名手配をしていましたが、犯人は外国にいましたから、その間は時効の進行が停止していました。

男が旅券を申請するため現地の日本大使館を訪れたことから、フィリピンでの不法滞在が発覚し、現地当局に身柄を拘束されました。そして、わが国に送還される飛行機の中で、大阪府警の警察官に逮捕されました。

犯人が国外にいる期間は時効の進行が停止するという法の規定は、わが国の司法権が及ばない区域への逃げ得を許さない趣旨だと言えますね。


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旭合同法律事務所(名古屋)