事故から1年後の自殺に労災を認定した判決
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
12月4日福井地裁で、作業現場の崩落事故で怪我した男性が約1年の入院生活の末に自殺し、妻が国を相手に、労災の遺族補償給付金の不支給決定取り消しを求めていた事件の判決がありました。
事故は、治山ダム工事現場で起きました。重機を使って立木を引き抜く作業中に斜面が崩落し、男性は転落して足を骨折し、同僚1人が死亡しました。
同僚が土砂にのまれる姿を間近に見た男性は、「同僚に作業の協力を求めたのは私。私が代わりに死ねばよかった。」と、入院中自分を責め続けていたそうです。男性は、入院から2か月ほど経ったころから、重症の腰痛を訴えるようになり、眠れない日もありました。
判決は、自殺のときまで続いていた男性の腰痛を、事故による心理的ストレスなどが原因で体に激しい痛みが出る「疼痛性障害」と認定し、自殺と事故との関連性を認めた上で、国に対し、遺族補償給付金の不支給決定取り消しを命じました。
この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)