中途退学時の前納学費の一部返還
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
中途退学時の前納学費返還
予備校で学費を前納していた場合に、途中で退学すると前納学費は一部返還されるかどうか争われた裁判があります。
大分県の適格消費者団体が、予備校を相手に前納学費の返還をしないという契約書は消費者契約法違反で無効であると訴えた裁判で大分地方裁判所は、適格消費者団体の訴えを認めて全額返還しないという条項は無効であるとの判決を出しました。
どの程度返還されるかは個々のケースで違うと思われますが、一切返さないというのは法律に反すると判断されました。
戸田裕三
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旭合同法律事務所(名古屋)