ドライバーの労働者の権利
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
生活協同組合ユーコープの宅配サービスを静岡県内で行っている2次下請け運送業者「カーゴスタッフ」に対して、業務委託契約(個人事業主扱い)で働くドライバーたちが「同社で働く労働者だと認めてほしい」などと訴えていた訴訟の判決がありました。
ドライバーたちは「個人事業主」とされているために1日10~14時間働いても残業代不払い、社会保険未加入、有休休暇も取れない不安定雇用を強いられているとして2009年5月に訴訟提起しました。なお、カーゴスタッフ以外の県内同業他社のドライバーは全員が雇用契約者です。
静岡地裁は原告の訴えを全面的に認め、「原告らが、被告に対し、雇用関係上の権利を有する地位にあることを確認する」として、労働基準法上の労働者であるとしました。
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旭合同法律事務所(名古屋)