措置入院の通報

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

精神障害者の犯罪行為が発生した場合、刑事処分の結果に関係なく、釈放後に再び同種犯罪が起きることの心配があります。

精神保健福祉法は、「ただちに入院させなければ、精神障害のために自身を傷つけ、または他人を害するおそれがある」と、2名の精神保健指定医の診察が一致した場合、都道府県知事または政令指定都市の市長が、精神科病院等に入院させる制度があります。これを「措置入院」といいます。

警察官、検察官、保護観察所長、矯正施設長は、上記の疑いがある者の通報義務がありますが(同法24条 – 26条の3)、一般の市民も通報することはできます(同法23条)。

私も代理人となって、この通報制度を利用したことがあります。

警察任せではなく、主体的にアクションを起こすことも意味があると思っています。


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旭合同法律事務所(名古屋)