カルピスの「ほっとレモン」は商標登録ならず

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

飲料大手カルピス(東京)の清涼飲料水「ほっとレモン」の商標登録の可否が争われた訴訟の判決がありました。

カルピスが11年6月に取得した商標権に対し、同業他社が異議を申し立てをし、12年9月に特許庁が商標登録を取り消す決定をしました。カルピス側が特許庁の決定の取り消しを求め知財高裁に提訴していました。

飯村裁判長は、「品名は温かいレモン風味の飲料を意味し、通常の工夫の範囲を超える商標とはいえない」と指摘しました。

また、調査会社のアンケートでメーカー名を認識していた回答者が0.3%にとどまった点を挙げ「『ほっとする』という意味の日本語とレモンを組み合わせたカルピスの造語として消費者に認識されている」としたカルピス側の主張を退け、「商標がカルピスの商品として定着しているとはいえない」として登録を認めるよう求めたカルピス側の請求を棄却しています。


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旭合同法律事務所(名古屋)