アイスクリーム転倒事故
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
ショッピングセンターで、アイスクリーム売場前を、買い物袋を乗せたショッピングカートを押して歩行中の女性客が、足を滑らせて転倒し骨折するという事故が起きました。
この事故のため、女性は約3か月入院し、退院後は1年4か月近く通院しましたが、10級10号の後遺障害が残りました。
女性は、ショッピングセンターの運営会社に対し、顧客に対する安全配慮義務を怠った過失があるなどどして、損害賠償請求の訴訟を起こしました。
裁判所は、女性が転倒したのは、アイスクリーム売場前の通路に落ちていたアイスクリームに足を滑らせたことによるものと認定した上、運営会社としては、アイスクリーム売場付近の通路の床面にアイスクリームが落下した状況が生じないようにすべき注意義務を負っていたのに、この義務を尽くしていなかったとして、運営会社の不法行為責任を認めました。
裁判所はその一方で、女性にも足元への注意を怠った過失があるとして、20%の過失相殺をした上で、運営会社に損害賠償金862万余円の支払いを命じました。(判例時報2196号99頁)
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旭合同法律事務所(名古屋)