民主党の資金を生活の党に移動するのは違法(盛岡地裁)

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

民主党岩手県連が管理していた4500万円が、同党を離れて「国民の生活が第一」に参加した菊池長右ェ門衆院議員(当時)と佐々木順一県議の資金管理団体に移された問題で、同県連が2人に対し、弁護士費用を含む計4950万円の損害賠償を求めた訴訟の判決がありました。

民主党県連代表代行だった菊池氏は小沢一郎氏(現・生活の党代表)らとともに12年7月2日に、県連幹事長だった佐々木氏も同11日にそれぞれ民主党に離党届を提出していました。

その間の7月3日、佐々木氏は菊池氏からの指示で、民主党の県連の大会や総務会の決議を経ずに、県連名義の三つの銀行口座から計4500万円を2人の資金管理団体の口座に移動させました。その後、同年8月8、9日に全額が「国民の生活が第一」県連に寄付されたとのことです。

盛岡地裁は「資金移動は『国民の生活が第一』…の利益を図るために行われ、権限を乱用し違法」として、2人に全額の支払いを命じました。

民主党県連の高橋元・幹事長は「移動した資金を速やかに返還してほしい」との談話を出したとのことです。一方、生活の党県連顧問の菊池氏は「残念な判決だ。小沢代表と相談したい」、佐々木氏は「弁護士とも相談の上、上級審の判断を仰ぎたい」とのコメントをしたとのことです。


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