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土地・建物問題で
よくあるご相談

無料法律相談を行っております

午前10時~午後5時まで電話無料法律相談行っております!

電話無料法律相談は1988年(昭和63年)から続けており、月曜日~金曜日 午前10時から午後5時まで行っております。その日の担当の弁護士が、ご相談内容の概要をお聞きし、アドバイスをいたします。お気軽にご相談ください。名古屋事務所では、土日も電話での法律相談をお受けし対応しております。

相談
無料

名古屋事務所は土日もOK!052-231-4311

※祝日・振替休日で連休となる場合、土日はお休みです
電話で無料法律相談行っております

東海で出張法律相談

各地で出張法律相談をしております。現在は、愛知県庁、名古屋市役所、名古屋市北区、名古屋市緑区、名古屋市中川区、春日井市、岡崎市、豊田市、刈谷市、江南市、一宮市、武豊町、豊橋市、岐阜市、多治見市、大垣市、高山市で開催しております。

旧耐震の建物であっても、退去のための相当の立退料をもらわない限り、退去する必要はありません。また転居先が見つかるまでの相当な期間は待ってもらうことはできます。

弁護士 福島宏美先生

土地・建物問題に関する言葉を知っておいてください

示談交渉

大家さんと協議し、相当の立退料と転居先を探すための相当の猶予期間を確保し、立退き合意書を作成します。大家さんが相当な立退料を支払わない場合は、立ち退く必要ありません。

訴訟

大家さんが立退きを求める訴訟を提起してくることもありますが、その場合も、相当の立退料の支払いを条件に立退きを認める判決になることがほとんどです。立退料なしで退去する必要はありません。

土地・建物問題の相談の前に用意するもの

  • 賃貸借契約書
  • 建物の登記簿謄本
  • 賃料の通帳

実際に土地・建物問題の相談に来たお客様からいただいた言葉

毎日恐怖との闘いでした。
とても心強かったです。

大家さんから頼まれたという柄の悪い男性数名が、毎日のように「早く出ろ」と脅してきて、恐かった。弁護士さんが警察と連携を取ってくれて、毅然と対応してくれ、相当の立退料を取ってくれた。本当に心強かった。

愛知県名古屋市 80代 女性

弁護士 林 太郎先生

旧耐震の建物であっても、退去のための相当の立退料をもらわない限り、退去する必要はありません。また転居先が見つかるまでの相当な期間は待ってもらうことはできます。

土地・建物

土地は価値があるという前提でいろんな法的問題が処理されてきました。

しかし、法務省の調査によると最後の登記から50年以上を経過している土地が全体の2割を超えたとのことです。

また、民間の所有者不明土地問題研究会(増田寛也座長)によると410万ヘクタールの土地が放置され、うち368万ヘクタールの土地(九州より広い)が所有者不明の可能性があるとのことです。

土地が邪魔者になってきたようで、少子化によりさらに加速することになりそうです。

国土交通省も、土地という財産を所有者の同意を得ずに有効利用することを検討し始めました。

空き家の問題も同様に深刻化しており、土地問題はいろんな知恵を働かせて解決しなければならない時代になりました。

名古屋・岐阜・岡崎の弁護士事務所、旭合同法律事務所では、経験豊富な弁護士が、あなたの相談を受け、あなたの味方となって法的解決に向けて進めさせていただきます。お気軽にご相談下さい。

土地・建物問題でよくあるご相談

住宅ローン再生のポイントはなんですか?
住宅ローンがある場合、住宅を手放すことなく他の負債を整理(大幅カット)する手続きがあります。
破産と異なり、資格制限や免責(債務免除)について制限がありません。
サラリーマン、公務員など定期的な安定した収入が見込めることが必要です。
借家の明渡のポイントはなんですか?
借家の立ち退きを求められても、当然に出る義務はありません。
契約書に立退料を請求しないと書いてあっても、請求できる場合があります。
借家を出る場合に、貸主の要求するままに、原状回復の費用を支払う必要はありません。
大家さんから、建物がいわゆる旧耐震の建物で地震が来たら倒壊する危険性が高いので、早急に立ち退いて欲しいと言われています。転居先も決まっていないし、転居する費用もありません。どうしたらいいですか。
旧耐震の建物であっても、退去のための相当の立退料をもらわない限り、退去する必要はありません。また転居先が見つかるまでの相当な期間は待ってもらうことはできます。