海外留学と税金

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

Q 高等学校を卒業している長男が海外留学を希望しています。長男は留学するときには20歳になっていますが、海外留学しても親である私の所得税で扶養控除を受けることができますか。
A あなたの長男は16歳以上ですから、その年の12月31日現在で次の要件をすべて満たしていれば、控除対象扶養親族と認められます。

① 配偶者以外の親族であること。

② 生計を一にしていること。

③ その長男の年間の合計所得が38万円以下であること。

④ 青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていないこと及び白色申告者の事業専従者でないこと。

Q 長男についてはいくらの金額が扶養親族として控除されますか。
A その親族の年齢によって控除金額は違います。あなたの長男は19歳以上23歳未満ですから特定扶養親族に該当し、一人当たり63万円が控除されます。海外留学が長引いて長男が23歳に達すると通常の扶養親族になり、一人当たりの控除額は38万円です。
Q 海外留学する長男には仕送りすることになりますが、国内の大学に通う場合より高額になるので、贈与税がかかるのではないかと心配しています。
A 通常必要とされる留学先での生活費(衣・食・住・その他の滞在費)及び学費の範囲内であれば、親が子を扶養する形態の一つですから、海外留学も国内の大学に通う場合も、基本的には同じ扱いになり贈与税の対象とはされません。

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旭合同法律事務所(名古屋)