養子が亡くなっている状態で、養親が亡くなりました。 養子の実子は養親の相続人になりますか?

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

養親→×養子→実子(養子の実子)

こんな相談がありました。

養子がすでに亡くなっている状態で、養親が亡くなりました。
この場合、養子の実子は養親の相続人になりますか?

養親と実子とは本当のおじいちゃん、お孫さんのように同居されていたそうです。

この実子が代襲相続するかどうかですが、これについては、養子縁組日と実子の出生日がどうなっているかによって結論が異なります。

養子縁組日より前に出生している実子であれば、実子は養親の相続人にはなりません(代襲相続しません)。
養子縁組日より後に出生している実子であれば、実子は養親の相続人になります(代襲相続します)。

どうしてこういうことになるかというと、代襲相続人になるためには、被相続人(養親)の直系卑属でなければならないとされているからです(民法887条2項但書)。

養子は、養子縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します(同法809条)。そうすると、実子(養子の実子)は、養子縁組日以降に出生していたときなら養親の嫡出子(養子)の子どもになるので直系卑属になるのですが、そうでないなら親族関係はないのです。

養子が出てくると相続について注意しなければいけない典型例ですね。


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旭合同法律事務所(名古屋)