非嫡出子の相続分の実務はこうなります

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

これまで、非嫡出子の相続分は嫡出子と比べて2分の1となる相続格差規定がありましたが、平成25年9月4日に最高裁によってこの規定が違憲であるとの判決が出ました。
その後、同年12月11日には法改正が施行され、法律上、非嫡出子と嫡出子の相続分は等しいものとなりました(相続格差規定の撤廃)。

今後の実務の取り扱いは次のとおりとされています。

①平成13年6月以前に相続が開始した場合
旧法のとおり、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1

②平成13年7月から平成25年9月4日までに相続が開始した場合
すでに遺産分割協議等によって確定したものについては影響はない。まだ、未確定(未分割)の場合は、非嫡出子と嫡出子の相続分は等しいものとして扱われる。

③平成25年9月5日から平成25年12月10日までに相続が開始した場合
すでに遺産分割協議等によって確定していたとしても再度分割協議をやり直せる。まだ、未確定(未分割)の場合は、非嫡出子と嫡出子の相続分は等しいものとして扱われる。

④平成25年12月11日以降に相続が開始した場合
非嫡出子と嫡出子の相続分は等しいものとして扱われる。仮に、非嫡出子に不利益な遺産分割をしたとしても再度分割協議をやり直すことはできない(法改正を知らなかったとの言い訳は認められない)。

@愛知県弁護士会研修センター運営委員会・家族法研究(VOL7)


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旭合同法律事務所(名古屋)