里親制度

この記事を書いたのは:高橋寛

保護者がいない児童、または保護者に監護させることが不適当な児童であると認められる児童の養育を、都道府県が里親に委託する里親制度が児童福祉法第6条の4に定められています。

昭和22年、同法の施行に伴って発足した里親制度ですが、社会情勢の変化に伴い何度か改正されてきました。

現在は里親の種類として、①養育里親(養子縁組を目的としないもの)、②専門里親(①のうち被虐待により心身に有害な影響を受け、専門的なケアを要する要保護児童の里親)、③親族里親(児童と三親等以内の里親)、④養子縁組里親(養子縁組を目的)があります。


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高橋寛