転職禁止を従業員と契約すると?
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
転職を禁止する合意はどうなのか?
勤務先が退職後に同業他社に転職を禁止する書面の作成を求めることがあります。
専門的には、競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)の合意書といいます。
人材派遣会社の従業員がこの競業避止義務(禁止期間は3年間)の合意をして、派遣先で働いていたところ、約1年後、退職して他の人材派遣会社に転職し、同じ派遣先で勤務したことが裁判となった事例があります。
裁判所は、この事案では、勤続期間1年と対比して競業避止期間3年は非常に長い等の種々の理由を述べて、競業避止の合意を無効と判断しました(東京地裁平成27年10月30日判決)。
事例としては参考になります。
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旭合同法律事務所(名古屋)