車の保有者の責任

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

無断私用運転中の交通事故 ~運行供用者責任~

会社の従業員が休日に無断で会社の車を持ち出し、運転を誤り人身事故を起こしました。

このような場合でも、会社は損害賠償の責任を負わされるのでしょうか?

何か釈然としませんね。

無断私用運転の場合は、厳密に考えれば会社には運行支配や運行利益はないとも言えます。

しかし、会社の車であること、従業員との間に雇用関係があるという点から、裁判所では原則として、会社に損害賠償責任があると判断されるのが一般的です。

会社が車やキ―を十分管理しなかった点からも、責任があるとされ易いのが実情です。

このように、車の保有者には厳しい責任がありますから、無断で運転されないよう十分管理することが大切です。

会社から車を盗んだドロボウが運転を誤り起こした事故までは、さすがの裁判所も会社の賠償責任を否定すると思われますが、盗まれないように、無断持ち出しされないように、備えあれば憂いなしです。

高橋 寛


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旭合同法律事務所(名古屋)