財産管理及び任意後見について

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

Q 身寄りのないご老人が、自分で預金を下ろしたりすることがだんだんと困難になってきたというんだけれど、どうしたらいいだろうか。
A 面倒を見ている人、弁護士など専門家、介護福祉などの団体等との間で、財産管理に関する契約を結んで、その契約に基づいて預金の手続きを代わって行ってもらう方法が考えられるね。
Q どのような内容の契約を結べばいいの。
A 財産の管理を委任すると言う内容の契約で、念のため公証人の立会いの下、公正証書で行う方が良い。内容は弁護士に相談した方が良い。
Q これを銀行に出せば、預金の払い戻しなどできるの。
A 殆どの銀行ではそのような取り扱いをしてくれる。
Q 費用や報酬などはどうするの。
A 実費は本人が負担する。報酬は、契約書において払うか否か、払う場合はいくらかを決めることになっている。
Q 本人がだんだん弱って行って、物事の判断能力が亡くなってしまった場合でもこのままでいいの。
A その場合に備えて、これに合わせて、任意後見契約を結んでおくことがよく行われる。
Q 任意後見というのは、どのような制度なの。
A 裁判所が後見人を選任するのを法定後見と言い、予め本人が後見人をお願いしておいて、判断能力が亡くなった時に就いてもらうのが、任意後見になる。
Q この契約はどのようにして結ぶの。
A 先ほどの財産管理と同様に、公証人の立会いの下、公正証書によって行う。
Q どの段階で任意後見が開始するの。
A 裁判所に対して、任意後見監督人の選任を求め、裁判所が選任した段階で任意後見の手続きが始まる。
Q 任意後見監督人はどのような役割があるの。
A 任意後見人は裁判所が選任するのではないので、監督が十分でない。そのため不正などがないように任意後見人を監督する人を決めることとしたんだ。
Q どのような人がなるの。
A 任意後見契約であらかじめ本人が候補者を選んでおくこともできるし、弁護士等の専門家を裁判所で付けてもらうこともできる。
Q 費用や報酬などはどうするの。
A 通常は、任意後見契約書において予め決めておくことになる。

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旭合同法律事務所(名古屋)