離婚により財産分与を受けたら贈与税はかかるの?

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。

これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。

ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。

1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
この場合は、「その多過ぎる部分」に贈与税がかかることになります。

2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
この場合は、離婚によってもらった「財産すべて」に贈与税がかかります。


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旭合同法律事務所(名古屋)