親権者の死亡と未成年後見
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
ある夫婦が離婚して未成年の子供の親権を母親が取得しましたが(この場合、母親が単独親権者となります)、その後、この母親が亡くなりました。ときどきご質問を受けるのですが、この場合、生存している父親が自動的に親権者となるかというと、そうではありません。
法律の建前では、単独親権者である母親が死亡したら、未成年後見人を家庭裁判所で選任してもらうことになります。未成年後見人は別に生存親である父親である必要はありません。
ただ、父親が親権者変更という申立をして、家庭裁判所がそれを許可すれば、未成年の子供の親権者となる方法が実務上は認められています。
例えば、父親から親権者変更の申立があり、他方、母親の親族から未成年後見の申立があったというようなケースでは、家庭裁判所は、両者を比較して、どちらの申立を認めるかを決めることになります。
多くの場合は、その未成年を実際に養育している側の申立を許可することになると思われます。実際に養育している人と子供との関係を継続維持させることが子供の福祉に合致すると、裁判所は考えている傾向があるからです。
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旭合同法律事務所(名古屋)