行方不明の配偶者に離婚裁判を起こしたい場合

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

行方不明の人に対して裁判を起こす必要がある場合(公示送達)

行方不明の人に対して裁判を起こす場合に行われるのが、この制度です。

例えば夫と離婚したいので夫に対して離婚裁判を起こしたいが、10年前から夫が行方不明で住民票もそのままというようなケースです。

本来は裁判所から夫に対して離婚裁判の呼び出し状を送らなければなりませんので行方不明では裁判はできないはずです。

しかしこのような場合に、裁判所に行方不明であることを証明すると裁判所の掲示板に呼び出し状を掲示する方法で夫に訴状が届いたと同じ効力が発生します。

裁判所は、妻の証人尋問等によって妻の言い分を確認できれば離婚判決を出すことができます。

戸田裕三


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旭合同法律事務所(名古屋)