自賠責保険の支払限度額

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

自賠責保険には、保険金の限度額が定められています。

例えば傷害については120万円と定められています。

これは交通事故で傷害を負った方には誰にでも120万円を支払うということではありません。

自賠責保険の基準に基づいて休業損害、慰謝料、治療費などを計算して120万円の範囲内までは自賠責保険が支払いますよと言う意味です。

ですから短期間で治療が終了した場合にまで120万円を支給するという意味ではありません。

同じことは死亡事故の場合にも言えます。

死亡事故は3000万円が限度額になっています。

これは葬儀費用・逸失利益・慰謝料の合計を各基準に基づいて計算して3000万円の範囲内で支払いますということですので無条件で3000万円が出るわけではありません。


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旭合同法律事務所(名古屋)