自賠責保険の請求方法

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

自賠責保険の請求方法(被害者請求、加害者請求)

任意保険に加入していない車に衝突された場合、交通事故の被害者は、加害者に直接賠償請求することになります。

加害者が被害者に賠償金を支払った場合には、自分の加入している自賠責保険に支払った分を保険金請求することになります(加害者請求)。

この場合、自賠責保険会社は自賠責の基準に基づいて損害計算してその計算額だけを加害者に支払いますので、全額が返ってくるわけではありません。

また加害者が被害者に支払いをしない場合は、被害者は加害者の加入している自賠責保険に直接保険金を請求することができます(被害者請求)。

この場合も、自賠責の基準に基づいて損害計算されて支払われます。

この場合は、損害額が確定していなくても随時請求することができます。

なお加害者請求と被害者請求が競合する場合は、加害者請求が優先します。


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旭合同法律事務所(名古屋)