精神障害中の自殺(うつ病等)生命保険が給付される場合があります

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

生命保険契約の自殺免責

生命保険では被保険者が自殺した場合には保険金を支払わないとする免責条項が存在するのが通例です。
その免責期間は保険によって相違がありますが、通常は1から3年間が多いです。

ただ、過去の裁判例では、「自殺」とは「自由な意思決定に基づくこと」が基準とされて、精神障害中の自殺については、免責条項の「自殺」には該当しないと判断されています。

生命保険会社が自殺を理由に支払い拒否をしても、生命保険の請求が認められる実例があることを知って下さい。

最近では、「うつ病」に罹患した被保険者の自殺が精神障害中の自殺に当たるのかが争点となる事例が増加しています。

これは肯定例と否定例の両方があります。

最近では、重度ストレス反応及び適応障害に罹患した患者の自殺は、免責条項の「自殺」ではないとした事例があります(甲府地裁平成27年7月14日判決)。

今後も裁判例が続くことが予想されます。


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