社葬の経費はどこまでが福利厚生として認められる?

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

会社の功労者が亡くなると社葬として弔うこともあります。
この費用が福利厚生費等として認められるためには、
「対象者が社葬をするのにふさわしい人物」で、かつ、「社会通念上相当と認められる金額」であることが必要とされています。

「社葬にふさわしい人物」とは、創業者や役員、業務中に亡くなった従業員などです(社長夫人などはダメです)。
「社会通念上相当と認められる金額」とは、具体的にいくらとは定まってはいないものの、会社の規模、故人の役職や貢献度などによって常識的な金額である必要があります。

ただし、福利厚生費等で認められるのは、葬儀社への支払金、僧侶への読経代、社葬の広告費、花輪代、弔問客への接待飲食費、送迎のバス代、参列者への贈答品などに限られます。
他方、例えば、お寺への戒名料や永代供養料は含まれません。これは、葬儀後にも引き続き使用されるものだからだそうです。

参列者からの香典についてですが、これを会社が受け取れば、雑収入として法人税の課税対象となりますが、遺族が受け取れば、原則として課税関係は発生しません。

@納税通信(第3514号)


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旭合同法律事務所(名古屋)